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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
昭和四十一年法律第百九号
法律
· 条文 23 件 ·
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(特別給付金の支給及び権利の裁定)
第四条
(特別給付金の額及び記名国債の交付)
第五条
(特別給付金を受ける権利の受継)
第六条
(時効)
第七条
(時効の完成猶予及び更新)
第八条
(譲渡又は担保の禁止)
第九条
(差押えの禁止)
第十条
(非課税)
第十一条
第十二条
(都道府県が処理する事務)
第十三条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第百十一条
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)