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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第一条 (この法律の趣旨)

昭和四十一年法律第百九号法律
(この法律の趣旨)

第一条

この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

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(施行期日)
附則

この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

  1. 一及び二
  2. この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「特別給付金支給法」という。)第二条及び同法附則第二項
  3. 附則第七条第一項
(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定公布の日
(施行期日等)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定昭和五十四年十月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び附則第七条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条、第五条及び附則第三条から附則第五条までの規定昭和六十一年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条及び次条から附則第四条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条及び附則第四条の規定平成二十八年十月一日
  2. 第二条並びに附則第五条及び第六条の規定平成三十三年四月一日
  3. 附則第七条の規定平成三十三年十月一日

2第一条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(次条第二項から第十二項まで並びに附則第三条及び第四条において「平成二十八年新法」という。)第三条第一項の規定並びに次条第二項から第十一項まで及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
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