第一条
この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この法律は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び附則第七条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平成三年十月一日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条及び次条から附則第四条までの規定は、同年十月一日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2第一条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(次条第二項から第十二項まで並びに附則第三条及び第四条において「平成二十八年新法」という。)第三条第一項の規定並びに次条第二項から第十一項まで及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。