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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第二条 (定義)

昭和四十一年法律第百九号法律
(定義)

第二条

この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、令和三年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から令和三年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第五条若しくは附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
  2. 法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第百五十五号附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
  3. 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により支給される特例傷病恩給
  4. 遺族援護法第七条の規定により支給される障害年金又は障害一時金
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三第三項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
  7. 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「法律第五十三号」という。)附則第三条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年法律第五十五号」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第三条第一項の特別給付金(以下「平成三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

4平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成三年法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和六十一年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「昭和六十一年法律第五十三号」という。)附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。

5戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

6戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年法律第二十九号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和五十一年特別給付金」という。)及び同条第二項の特別給付金(以下「昭和五十一年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

7戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成八年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、昭和六十一年法律第五十三号附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

8第三項から前項までの規定により新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第三項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

  1. 第三項から第六項までの規定により支給する特別給付金六十万円
  2. 前項の規定により支給する特別給付金九十万円
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2第四条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成十八年十月一日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、旧法第三条第一項の特別給付金(以下「平成十三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

4平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「平成八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。

5平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成八年改正法附則第二条第三項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

6戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成八年改正法附則第二条第四項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

7戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成八年改正法附則第二条第五項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

8戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成八年改正法附則第二条第六項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

9戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成十八年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成十八年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、平成八年改正法附則第二条第七項の規定により平成八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10第三項から前項までの規定により新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第三項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

  1. 第三項から第六項までの規定により支給する特別給付金六十万円
  2. 第七項及び第八項の規定により支給する特別給付金九十万円
  3. 前項の規定により支給する特別給付金百万円
(経過措置)
附則

この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

(第一条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条並びに附則第四条及び第五条において「平成二十八年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び平成二十八年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。

3平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、平成二十八年新法第二条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第四条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあったと認められる者を除く。以下この条及び附則第五条において同じ。)であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成二十八年旧法第三条第一項の特別給付金(以下「平成二十三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者に限る。

4平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「平成十八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十五号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。

5平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第三項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

6戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第十一号。以下「平成十三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第四項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

7戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第五項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

8戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第六項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

9戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「昭和五十九年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第七項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

10戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第八項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

11戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成二十八年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成二十八年四月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、平成十八年改正法附則第二条第九項の規定により平成十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。

12第三項から前項までの規定により平成二十八年新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、平成二十八年新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第三項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。

  1. 第三項から第六項までの規定により支給する特別給付金三十万円
  2. 第七項及び第八項の規定により支給する特別給付金四十五万円
  3. 第九項から前項までの規定により支給する特別給付金五十万円
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