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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三条 (在職期間)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(在職期間)

第三条

この法律において、「在職期間」とは、左に掲げる期間をいう。

  1. 軍人については、改正前の恩給法の規定による就職から退職(復員を含む。)までの期間(もとの陸軍の見習士官又はもとの海軍の候補生若しくは見習尉官の身分を有していた期間を含む。)
  2. 前条第一項第二号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後、事変地又は戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員するまでの期間
  3. 前条第一項第三号に掲げる者については、昭和十七年四月一日以後船舶運営会の運航する船舶に乗り組み戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間
  4. 前条第一項第四号に掲げる者については、昭和十二年七月七日以後期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて事変地又は戦地における同号に規定する勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間及び当該勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていた期間(以下「抑留期間」という。)

2前項第二号から第四号までに規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。

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(遺族援護法第二十三条第二項の改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる者に支給する遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 次順位者として遺族給与金を受けるべき者で、第一条の規定の施行の際現に遺族援護法第二十五条第五項の規定により先順位者としての遺族給与金の支給を受けているもの
  2. 第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により他に同一の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
  3. 第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により他に同順位者としての遺族給与金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受ける者
(遺族年金等の支給の特例)

軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条第二項において同じ。)のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消(離婚の届出をしていないが、事実上離婚によつて婚姻を解消したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  1. 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号に該当した者
  2. 前号の期間内に養子となつたことにより遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊族の養子となつた者を除く。)
  3. 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻した者

2軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(この法律による遺族援護法の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては、死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつた者を除く。)を含む。)で、遺族援護法の施行の日の前日において、離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをしていたものは、この法律の施行の際、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  1. 婚姻した日以後この法律の施行前に遺族援護法第三十一条第二号又は第四号に該当した者
  2. 離婚による当該婚姻の解消又は当該婚姻の取消しをした後に、さらに婚姻により氏を改めた者

3前二項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条第一項の規定を準用する。

4第一項及び第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

5第一項及び第二項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

2死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項各号又は第三項各号に規定する日が昭和四十一年十月一日前であつた者に係る不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、なお従前の例による。

昭和四十二年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

昭和四十四年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第八項及び第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

昭和四十五年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第九項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律による改正後の遺族援護法第七条第一項又は第三項の規定により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。

(遺族年金等の支給の特例)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。

2戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第五条第一項並びに附則第六条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。

3前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第三項中「昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」とする。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の遺族援護法第二十三条第一項及び第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第三条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。

昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二〇四、四〇〇円」とあるのは「三、一七八、八〇〇円」と、「二、六五八、八〇〇円」とあるのは「二、六三七、五〇〇円」と、「二、二八〇、三〇〇円」とあるのは「二、二六二、〇〇〇円」と、「一、八七三、五〇〇円」とあるのは「一、八五八、五〇〇円」と、「一、五〇三、二〇〇円」とあるのは「一、四九一、一〇〇円」とする。

昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、三二七、〇〇〇円」とあるのは「四、二九五、〇〇〇円」と、「三、五九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、五六三、〇〇〇円」と、「三、〇八〇、〇〇〇円」とあるのは「三、〇五七、〇〇〇円」と、「二、五三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、五一二、〇〇〇円」と、「二、〇二九、〇〇〇円」とあるのは「二、〇一四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二九七、三〇〇円」とあるのは「三、二七一、七〇〇円」と、「二、七三五、九〇〇円」とあるのは「二、七一四、六〇〇円」と、「二、三四六、四〇〇円」とあるのは「二、三二八、二〇〇円」と、「一、九二七、八〇〇円」とあるのは「一、九一二、八〇〇円」と、「一、五四六、八〇〇円」とあるのは「一、五三四、八〇〇円」とする。

昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、改正後の遺族援護法第八条第七項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第三」と、改正後の遺族援護法第八条の二第三項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第四」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金については、第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第四項中「五万六千四百円」とあるのは、「五万六千二百円」とする。

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