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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第二条 (定義)

昭和三十八年法律第六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和六年九月十八日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、基準日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。

  1. 死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他元の陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料
  2. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この号において「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金
  4. 遺族援護法第二十三条第二項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族給与金
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて又は同法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
  6. 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で遺族援護法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

2前項の基準日は、令和五年四月一日とする。

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(第一条の規定による戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。

2平成二十五年十月二日から平成二十九年十二月三十一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「令和五年新法」という。)第二条第一項の基準日は、同条第二項の規定にかかわらず、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日の属する年の四月一日(次条第二項において「令和五年新法特例基準日」という。)とし、令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、当該年の十一月一日とする。

3平成三十年一月一日から令和四年十月一日までの間に旧法第三条第二項から第六項までの規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

4令和三年四月一日以降に戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の規定による特別給付金を受ける権利を取得した者については、令和五年新法第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による特別給付金は、支給しない。

5前項に規定する者であって、令和八年四月一日において令和五年新法第二条第一項各号に掲げる給付を受ける権利を有するもの(次条第六項において「特定戦没者等の妻」という。)には、前項の規定にかかわらず、令和五年新法第三条第一項の規定による特別給付金を支給する。

6前項の規定により特別給付金を受ける権利を取得するに至った者に交付する令和五年新法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、令和五年新法附則第二項の規定にかかわらず、令和八年十一月一日とする。

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