第一条
この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。