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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二条 (軍人軍属等)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(軍人軍属等)

第二条

この法律において、「軍人軍属」とは、左に掲げる者をいう。

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法」という。)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。以下「軍人」という。)
  2. もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員(死亡した後において、死亡の際にそ及してこれらの身分を取得した者及び第三項第六号に掲げる者を除く。)
  3. 旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)(旧関東州国家総動員令((昭和十四年勅令第六百九号))を含む。)に基いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員
  4. もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに前三号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治三十九年勅令第百四十二号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員及び政令で定めるこれに準ずる者

2前項第一号及び第二号に掲げる者は、陸軍及び海軍の廃止後も、未復員の状態にある限り、この法律の適用については、軍人軍属とみなし、同項第四号に掲げる者で、同号に規定する勤務に就いていたことにより昭和二十年九月二日以後引き続き海外において抑留されていたものは、その抑留されていた間に限り、同号に該当するものとみなす。

3この法律において、「準軍属」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。)の規定に基く被徴用者若しくは総動員業務の協力者(第一項第二号に該当する者であつて次条第一項第二号に掲げる期間内にあるもの及び第一項第三号に該当する者であつて同条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者
  2. もとの陸軍又は海軍の要請に基く戦闘参加者
  3. 昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基いて組織された国民義勇隊の隊員
  4. 昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)
  5. 旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者
  6. 事変地又は戦地に準ずる地域における勤務(政令で定める勤務を除く。)に従事中のもとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員
  7. 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第一項第三号に掲げる者を除く。)

4前項第四号に掲げる者で、昭和二十年九月二日において海外にあつたものは、同日以後引き続き海外にある限り、同号に該当するものとみなす。

5第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、政令で定める。

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(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項及び第二項、第三条、第四条第四項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。

2この法律による遺族援護法第二条、第四条第四項第二号、第二十五条第三項及び第三十四条の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第二項及び第三十条第三項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。

3第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。

4前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同一の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。

5第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

6この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。

7死亡した者の死亡に関しその遺族がこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合における当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、同法第三十七条第一項中「五万円」とあるのは、「二万円」と読み替えるものとする。

8この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十八年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、「昭和二十八年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、「昭和二十八年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、「昭和二十八年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。

(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる遺族年金若しくは弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文の規定にかかわらず、この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項の規定の改正により、軍人たるによる障害年金(恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態に係る障害年金に限る。)を受けるべき者は、この法律の施行の際、当該障害年金を受ける権利を取得するものとする。

3この法律による改正後の遺族援護法第三十四条の規定にかかわらず、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡に関し、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族がある場合における当該死亡した者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。

4この法律の施行の際現に遺族年金を受ける権利を有する者に支給する遺族年金については、この法律による改正後の遺族援護法第三十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第一号、第七条、第二十四条、第三十五条及び第三十九条の三の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十二年九月三十日までに支給事由の生じたこの法律による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条の規定による障害一時金の支給については、なお従前の例による。

(遺族援護法の一部改正等に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項、第四条第四項第二号、第二十三条第二項、第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第二項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項第一号並びに第三十四条第五項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」と、同条第二項第一号中「二十一万六千円」とあるのは「十九万五千八百四十円」と、「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」とする。

3この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

2この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の遺族援護法第二十三条第一項及び第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第二条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十七年五月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、七六八、五〇〇円」とあるのは「二、七四七、五〇〇円」と、「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」と、「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは「一、二五一、〇〇〇円」と、「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一〇八、六〇〇円」とあるのは「二、〇九一、八〇〇円」と、「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは、「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。

(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十九年三月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、八四七、六〇〇円」とあるのは「二、八二六、六〇〇円」と、「四、〇六八、〇〇〇円」とあるのは「四、〇三八、〇〇〇円」と、「三、三八五、〇〇〇円」とあるのは「三、三五五、〇〇〇円」と、「二、七八四、〇〇〇円」とあるのは「二、七五四、〇〇〇円」と、「二、二〇〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一七五、〇〇〇円」と、「一、七七六、〇〇〇円」とあるのは「一、七五六、〇〇〇円」と、「一、四三五、〇〇〇円」とあるのは「一、四一五、〇〇〇円」と、「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは「一、二九三、〇〇〇円」と、「一、一九二、〇〇〇円」とあるのは「一、一七七、〇〇〇円」と、「九五四、〇〇〇円」とあるのは「九四四、〇〇〇円」と、「七六八、〇〇〇円」とあるのは「七五八、〇〇〇円」と、「六七八、〇〇〇円」とあるのは「六六八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一六九、七〇〇円」とあるのは「二、一五二、九〇〇円」と、「三、〇九九、六〇〇円」とあるのは「三、〇七五、六〇〇円」と、「二、五八一、五〇〇円」とあるのは「二、五五七、五〇〇円」と、「二、一二九、六〇〇円」とあるのは「二、一〇五、六〇〇円」と、「一、六八七、〇〇〇円」とあるのは「一、六六七、〇〇〇円」と、「一、三六八、四〇〇円」とあるのは「一、三五二、四〇〇円」と、「一、一〇八、九〇〇円」とあるのは「一、〇九二、九〇〇円」と、「一、〇〇六、八〇〇円」とあるのは「九九四、八〇〇円」と、「九一八、九〇〇円」とあるのは「九〇六、九〇〇円」と、「七三六、五〇〇円」とあるのは「七二八、五〇〇円」と、「五九六、六〇〇円」とあるのは「五八八、六〇〇円」と、「五二四、〇〇〇円」とあるのは「五一六、〇〇〇円」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十年四月から同年七月までの月分の障害年金については、改正後の遺族援護法第八条第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第一」と、改正後の遺族援護法第八条の二第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第二」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十一年七月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十七条第三項の表中「三五八、八〇〇円」とあるのは「三四九、〇〇〇円」と、「二八二、六〇〇円」とあるのは「二七四、五〇〇円」と、「一九一、二〇〇円」とあるのは「一八五、一〇〇円」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十二年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、「百二十二万二千四百円」とあるのは「百二十一万八千円」と、同条第三項の表中「三七〇、六〇〇円」とあるのは「三六四、九〇〇円」と、「二九二、二〇〇円」とあるのは「二八七、二〇〇円」と、「一九八、一〇〇円」とあるのは「一九三、九〇〇円」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百五十九万六千三百円」とあるのは「百五十九万千四百円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百五十九万六千三百円」とあるのは「百五十九万千四百円」と、「百二十六万四千三百円」とあるのは「百二十五万九千四百円」と、同条第三項の表中「三八三、九〇〇円」とあるのは「三八〇、九〇〇円」と、「三〇二、九〇〇円」とあるのは「二九九、九〇〇円」と、「二〇五、七〇〇円」とあるのは「二〇二、七〇〇円」とする。

(経過措置)
附則

平成六年四月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の第二十六条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、改正後の第二十七条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、「百四十七万三千九百円」とあるのは「百四十六万七千九百円」と、同条第三項の表中「四六〇、五五〇円」とあるのは「四五四、五五〇円」と、「三六六、二五〇円」とあるのは「三六〇、二五〇円」と、「二五三、〇五〇円」とあるのは「二四七、〇五〇円」とする。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第二十七条第一項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」と、「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、同条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」と、「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。」とあるのは「一〇九、七五〇円(」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第三十二条第三項第二号及び第三号並びに第四項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」とする。

2平成二十年十月から平成二十三年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十七条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第一項の厚生年金加算額等」とあるのは「一〇九、七五〇円以上次条第一項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「)以下の範囲内において政令で定める額(以下この表」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」とする。

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