(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用)
第十三条
未帰還者であつて次の表の第一欄に掲げるものが戦時死亡宣告を受けたときは、それぞれ、同表の第二欄に掲げる法律の適用については、その者は、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により同表の第四欄に掲げる日(同日後生存していたと認められる資料のある者については、戦時死亡宣告が、民法第三十条第一項の規定によるものであるときは同条同項の期間の初日の前日、同法同条第二項の規定によるものであるときは危難の去つた日)に死亡したものとみなす。ただし、同表の第三欄に掲げる負傷又は疾病により死亡したものとみなすことが相当でないと認められる場合においては、この限りでない。
2未帰還者であつて前項の規定の適用を受けるものが生存していること又は戦時死亡宣告により死亡したものとみなされた日と異なる日に死亡したことが判明したときは、当該未帰還者に関しては、はじめから前項の規定の適用がなかつたものとする。
3前項の場合において、戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付が行われており、かつ、当該未帰還者に関し新たに戦傷病者戦没者遺族等援護法若しくは恩給法又は未帰還者留守家族等援護法の規定による給付を行うべきときは、すでに行つた戦傷病者戦没者遺族等援護法又は恩給法の規定による給付は、新たに行うべき給付の内払とみなす。