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未帰還者に関する特別措置法 第十二条 (非課税等)

昭和三十四年法律第七号法律
(非課税等)

第十二条

弔慰料として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

2弔慰料に関する書類には、印紙税を課さない。

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