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未帰還者に関する特別措置法 第十二条 (非課税等)
昭和三十四年法律第七号
法律
(非課税等)
第十二条
弔慰料として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
2
弔慰料に関する書類には、印紙税を課さない。
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未帰還者に関する特別措置法 目次
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