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未帰還者に関する特別措置法 第十一条 (譲渡等の禁止)

昭和三十四年法律第七号法律
(譲渡等の禁止)

第十一条

弔慰料の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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