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未帰還者に関する特別措置法 第十条 (時効)
昭和三十四年法律第七号
法律
(時効)
第十条
弔慰料の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
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未帰還者に関する特別措置法 目次
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