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未帰還者に関する特別措置法 第九条 (弔慰料の返還の免除)
昭和三十四年法律第七号
法律
(弔慰料の返還の免除)
第九条
戦時死亡宣告の取消があつた場合において、弔慰料が支給されているときは、その支給された弔慰料は、国庫に返還させないことができる。
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← 第八条(弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合)
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