条文くん法令検索 AIに質問する

未帰還者に関する特別措置法 第六条 (弔慰料の額)

昭和三十四年法律第七号法律
(弔慰料の額)

第六条

弔慰料の額は、戦時死亡宣告を受けた者一人につき三万円(当該戦時死亡宣告を受けた者が第十三条第一項の規定の適用を受ける者である場合においては、二万円)とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者に関する特別措置法第六条(弔慰料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位) 未帰還者に関する特別措置法 目次 第七条(同順位者が数人ある場合) →