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未帰還者に関する特別措置法 第五条 (弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位)

昭和三十四年法律第七号法律
(弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位)

第五条

弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

  1. 配偶者(未帰還者が死亡したものとみなされる日以後基準日前に前条本文に規定する者(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)し、又は遺族以外の者の養子となつた者を除く。)
  2. 子(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  3. 父母
  4. 孫(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹(基準日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
  7. 第二号において同号の順位から除かれている子
  8. 第四号において同号の順位から除かれている孫
  9. 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
  10. 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
  11. 十一
    前各号に掲げる者以外の者

2前項の規定により弔慰料の支給を受けるべき順位にある遺族が、基準日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者が基準日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰料の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

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