条文くん法令検索 AIに質問する

未帰還者に関する特別措置法施行規則 第二条 (弔慰料の支給順位の変更の請求手続)

昭和三十四年厚生省令第五号府省令
(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)

第二条

第五条第二項の規定により支給順位の変更の請求をしようとする者は、様式第二による弔慰料順位変更請求書に同条同項に掲げる事実を認めることができる書類を添えて、請求者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者に関する特別措置法施行規則第二条(弔慰料の支給順位の変更の請求手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(弔慰料の請求手続) 未帰還者に関する特別措置法施行規則 目次 第三条(通知) →