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未帰還者に関する特別措置法 第四条 (弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲)

昭和三十四年法律第七号法律
(弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲)

第四条

弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲は、戦時死亡宣告により未帰還者が死亡したものとみなされる日におけるその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(未帰還者が死亡したものとみなされる日において帰還していたとすれば、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたと認められる者に限る。)とする。ただし、戦時死亡宣告の裁判が確定した日(以下「基準日」という。)前に離縁によつて未帰還者との親族関係が終了した者を除く。

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