条文くん法令検索 AIに質問する

未帰還者に関する特別措置法 第三条 (弔慰料の支給)

昭和三十四年法律第七号法律
(弔慰料の支給)

第三条

未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。

2前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「未帰還者に関する特別措置法第三条(弔慰料の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(民法第三十条の宣告の請求等の特例) 未帰還者に関する特別措置法 目次 第四条(弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲) →