(弔慰料の支給) 第三条 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。2前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗