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未帰還者に関する特別措置法施行令 第二条 (弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)

昭和三十四年政令第五十一号政令
(弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)

第二条

第三条第一項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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