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未帰還者に関する特別措置法 第七条 (同順位者が数人ある場合)

昭和三十四年法律第七号法律
(同順位者が数人ある場合)

第七条

弔慰料の支給を受けるべき同順位の遺族が数人あるときは、その一人のした弔慰料の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした弔慰料の支給は、全員に対してしたものとみなす。

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