(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)
第五条の三
法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
- 一
- 二法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
- 三遺族援護法による障害年金
- 四
- 五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
- 六国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
2法第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。