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国民年金法施行令 第五条の三 (法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第三十六条の二第五項の政令で定める給付等)

第五条の三

第三十六条の二第五項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三条又は附則第二十二条第一項の規定により支給される傷病年金及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第一項の規定により支給される特例傷病恩給
  2. 法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
  3. 遺族援護法による障害年金
  4. 遺族援護法による遺族年金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第二十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号。以下「法律第百四十四号」という。)附則第十一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)附則第五条第一項又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金並びに遺族援護法による遺族給与金
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの
  6. 国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの

2第三十六条の二第五項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

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