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国民年金法施行令 第十六条 (資金の交付)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(資金の交付)

第十六条

政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。

2政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。

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