(支出負担行為として整理する時期等)
第七条
令第十六条第一項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。
令第十六条第一項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。