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国民年金法施行令 第十七条 (監査)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(監査)

第十七条

財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。

2財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。

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