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国民年金法施行令 第五条の二 (法第三十六条の二第三項の政令で定める額)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)

第五条の二

第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十五万八千円とする。

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