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国民年金法施行令 第十三条 (法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法附則第九条の三に規定する政令で定める共済組合)

第十三条

附則第九条の三第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

  1. 旧海軍共済組合令(大正十一年勅令第六十号)
  2. 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
  3. 朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
  4. 台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
  5. 台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
  6. 台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
  7. 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)

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