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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第四条 (旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)

第四条

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第三号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

  1. 第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
  2. 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項、平成六年法律第九十五号附則第十一条第一項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第二号において「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二条第三項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
  3. 新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
  4. 合算対象期間
  5. 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第十四条に規定するもの(第六条第一項において「旧共済組合員期間」という。)

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法の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、旧国民年金法第七条第二項第七号に該当する者であった期間のうち昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「特定期間」という。)を有するものが、第二条第一項の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。

2法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項の規定は、適用しない。

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