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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十一条 (機構への事務の委託)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(機構への事務の委託)

第十一条

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  1. 第三条第二項第四条及び第五条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
  2. 第八条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第十一条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

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