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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
平成二十五年政令第二百八十号
政令
· 条文 18 件 ·
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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項の政令で定める期間)
第二条
(法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)
第三条
(国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例)
第四条
(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)
第五条
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第六条
第七条
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第八条
(年金額の改定の特例)
第九条
(事務の処理に関する特例)
第十条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十一条
(機構への事務の委託)
第十二条
(法第三条第一項のその他政令で定める給付)
第十三条
(法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)
第十四条
(特別給付金の額)
第十五条
(特別給付金の支給の請求)
第十六条
(未支給の特別給付金)
第十七条
(省令への委任)
第十八条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)