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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十八条

平成二十五年政令第二百八十号政令

第十八条

第三十一条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

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