第十八条 第三十一条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗