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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十七条 (省令への委任)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(省令への委任)

第十七条

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。

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(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、施行日の前日において、第三十条の規定による改正前の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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