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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十三条 (法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)

第十三条

第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
  2. 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
  3. 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
  4. 厚生年金保険法による障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

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