(特別給付金の額)
第十四条
法第三条第一項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
- 一イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
- イみなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
- ロイに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
- イ
- 二次に掲げる額の合算額
- イ控除対象各月老齢給付額の総額
- ロ控除対象各月障害等給付額のうち、死刑再審無罪者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第二十条その他法務省令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月において支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
- ハ老齢給付の支給開始年齢到達日から無罪判決確定日までの間に死刑再審無罪者に対して支給された厚生年金保険法による障害手当金の額
- イ
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一みなし計算対象期間老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。
- 二各月みなし計算給付額死刑再審無罪者が六十歳に達した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
- 三老齢給付国民年金法による老齢基礎年金及び第十二条各号に掲げる給付をいう。
- 四支給開始年齢到達日老齢給付の支給開始年齢(法第三条第一項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに法務省令で定める年齢に達した日をいう。
- 五控除対象各月老齢給付額みなし計算対象期間の各月において死刑再審無罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前条第一号又は第二号に掲げる給付をいう。)の額をいう。
- 六控除対象各月障害等給付額死刑再審無罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前条第三号又は第四号に掲げる給付(厚生年金保険法による障害手当金を除く。)をいう。)の額をいう。