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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第二条 (法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)

第二条

第二条第一項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。

2第二条第一項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  1. 納付対象期間(法第二条第一項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
  2. 納付対象期間のうち、無罪判決確定日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額

3第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年四月一日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。

4第二条第三項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第二条第三項」とする。

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(経過措置)
附則

法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第二条第二項及び第三項、第八条並びに第十四条の規定の適用については、第二条第二項第一号中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第二号、同条第三項、第八条及び第十四条中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項第三号中「第十二条各号」とあるのは「附則第三条各号」とする。

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