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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第五条 (旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

第五条

六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。

  1. 旧保険料納付済期間(第二条第三項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
  2. 第一号被保険者又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二条第三項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
  3. 旧保険料免除期間(旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)

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(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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附則

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

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