(法第二条第一項の政令で定める期間)
第一条
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一
- 二新保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
- 三六十歳に達した日の属する月以後の期間
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。