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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第一条 (法第二条第一項の政令で定める期間)

平成二十五年政令第二百八十号政令
(法第二条第一項の政令で定める期間)

第一条

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 旧保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
  2. 新保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
  3. 六十歳に達した日の属する月以後の期間

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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