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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 第二条 (国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)

平成二十五年法律第六十六号法律
(国民年金の給付を行うための国民年金の保険料の納付の特例)

第二条

死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第一項において「対象期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(以下この項において「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(次条第一項において「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(次条第一項において「新被保険者期間」という。)であるもの(旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる。

2前項の納付は、無罪判決確定日から起算して一年を経過する日までの間において、一括して行わなければならない。

3第一項の規定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。

4死刑再審無罪者に係る国民年金法に規定する事項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

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(経過措置)
附則

第二条から第五条までの規定は、この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者についても適用する。この場合において、第二条第一項中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日」とあるのは「六十歳に達した日」と、同条第二項及び第三項中「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と、第三条第一項中「国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者(この法律の施行の日において国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達している者に限る。)」と、「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」とする。

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