(被保険者の資格)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
- 一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
- 二
厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
- 三
第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
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(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(年金額に関する経過措置)
附則昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(年金額に関する経過措置)
附則昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(国庫負担に関する経過措置)
附則この法律による改正後の第八十五条第一項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年度以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。
明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生まれた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第二項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金を支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。
母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から国民年金法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
3昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
2前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第十五条第一項第二号の規定の適用については、農業者年金基金法第三十四条の二の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)
附則国民年金法附則第九条の二第一項の規定は、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。
2国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)
附則平成二十六年度までの各年度における国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和六十年改正法附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、第一条の規定による改正後の国民年金法又は第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の国民年金法又は第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
(障害年金の額の改定請求に関する経過措置)
附則昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十四条第三項の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第三十四条第三項の規定を準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(七十歳に達した日後の老齢基礎年金の請求に関する経過措置)
附則第三条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)の前日において、七十一歳に達していない者について適用する。