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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十七条 (従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)

第三十七条

第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. かつて国民年金法による被保険者(同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下「被保険者」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
  3. 住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所
  4. かつて被保険者であつたことがある者にあつては、基礎年金番号

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類
  2. 特定期間における令第六十三条第三項ただし書の期間の有無及び当該期間を明らかにすることができる書類
  3. 住所が沖縄県の区域内にある者であつて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているものにあつては、当該書類

3国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第九条の規定は、第一項の場合に準用する。

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