条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第一条の六 (被扶養配偶者の届出)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(被扶養配偶者の届出)

第一条の六

法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(以下この条において「短期給付適用除外加入者」という。)となつた者に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する国民年金第三号被保険者(以下「国民年金第三号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合又は国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が当該国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合には、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあつては、国民年金第三号被保険者に該当する配偶者がある場合又は配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合に限る。)を記載した届書に、配偶者が国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

  1. 短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
  4. 配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日
  5. 第一条の四の二第二項各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
  6. その他必要な事項

2国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が、第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き国民年金第三号被保険者となるときは、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、配偶者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた短期給付適用除外加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。

  1. 短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所
  2. 加入者等記号・番号
  3. 配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  4. 第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨
  5. 第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日
  6. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第一条の六(被扶養配偶者の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の五(被扶養者の認定申請等) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第一条の七(資格確認書の交付等) →