(被扶養者の認定申請等)
第一条の五
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号(個人番号を記載したもの)による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2加入者の被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号の二による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3被扶養者が、前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、被扶養者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。