条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行規則 第三十三条の二 (任意継続加入者に係る異動報告等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(任意継続加入者に係る異動報告等)

第三十三条の二

任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、十日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による異動報告書を事業団に提出しなければならない。

2任意継続加入者に係る第一条の五第一条の七第二条第二条の五第三条から第三条の三まで、第四条の三第四条の九の三第四条の十一の二及び第四条の十三の規定の適用については、これらの規定中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行規則第三十三条の二(任意継続加入者に係る異動報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(任意継続加入者となるための申出等) 私立学校教職員共済法施行規則 目次 第三十三条の三(任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例) →