(任意継続加入者に係る異動報告等)
第三十三条の二
任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、十日以内に、様式第三号又は様式第三号の二による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
2任意継続加入者に係る第一条の五、第一条の七、第二条、第二条の五、第三条から第三条の三まで、第四条の三、第四条の九の三、第四条の十一の二及び第四条の十三の規定の適用については、これらの規定中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。