(任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例)
第三十三条の三
任意継続加入者に係る第四条第一項及び第二項、第五条の十第一項並びに第八条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第二項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付の」とあるのは「当該給付の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第五条の十第一項及び第八条第一項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。