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私立学校教職員共済法施行規則 第四条 (短期給付)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(短期給付)

第四条

短期給付(法第二十五条において準用する組合法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項から第三項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項から第八項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。

2第二十五条において準用する組合法第四十四条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項に規定する受給権者をいう。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

3前二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、前項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。

4第二項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

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(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十年一月一日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定により交付された組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則の相当する規定により交付したものとみなす。

(改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)

改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(以下「旧職域加算障害給付」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則の規定の適用については、改正前私学共済規則中「障害共済年金」とあるのは「旧職域加算障害給付」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(職務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第三項の規定による私立学校教職員共済法による職務障害年金の額の改定の請求は、私学共済規則第二十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、私学共済規則第二十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3第一項の請求書を提出する者が同時に前条第一項による障害厚生年金(第一項の職務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなお効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者(施行日において経過措置政令附則第五条第六項の規定により私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
  3. 退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号
  4. 配偶者の氏名及び生年月日
  5. 配偶者がなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(経過措置)
附則

この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第三十四条(同令第三十四条の二において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する私立学校教職員共済法第二十二条第十二項に規定する育児休業等について適用し、同日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に事業団が加入者に対し、改正後私学共済規則第二条の五第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。

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