(存続組合等に係る費用の負担)
存続組合(指定基金を含む。次項、第三項及び第六項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
- 一
当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第三項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において「会社等」という。)
- 二
当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用国
- 三
当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。)会社等(改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人(以下この条において「旧指定法人」という。)を含む。)
2附則第十九条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3附則第二十条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
- 一
当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第二十条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用会社等
- 二
当該費用のうち、昭和六十年国共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用国
- 三
当該費用のうち、前二号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。)会社等(旧指定法人を含む。)
4附則第三十二条第二項第三号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第三条の二第一項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。