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私立学校教職員共済法施行規則 第四条の五 (食事療養標準負担額減額に関する特例)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(食事療養標準負担額減額に関する特例)

第四条の五

加入者が第四条の十三第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第九号及び次条第一項において同じ。)を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第二十五条において準用する組合法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。

2前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号又は個人番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
  5. 傷病名及び発病又は負傷の原因
  6. 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
  7. 入院期間
  8. 支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額
  9. 限度額適用証を提出できなかつた理由
  10. その他必要な事項

3前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。

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