(薬剤の支給)
第四条の四
法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方せんの交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。
法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方せんの交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。