(一部負担金及び家族療養費の額の特例) 第四条の三の二 法第二十五条において準用する組合法第五十五条の二第一項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。 e-Gov法令検索で第四条の三の二を開く ↗