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私立学校教職員共済法施行規則 第四条の三 (一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)

第四条の三

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第一号に規定する被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第四項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。

2施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。

  1. 加入者の氏名及び生年月日
  2. 加入者等記号・番号
  3. 学校法人等の名称及び所在地
  4. 前項の規定により算定した収入の額
  5. その他必要な事項

3前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

4施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。

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