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阪神・淡路大震災に対処するための私立学校教職員共済組合法の特例に関する省令 第四条 (特例認定証の提出等)

平成七年文部省令第二号府省令
(特例認定証の提出等)

第四条

前条の規定による組合の認定を受けた者(以下「特例認定者」という。)は、私立学校教職員共済組合法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。)第四条の二に規定する医療機関、特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者又は施行規則第四条の三に規定する薬局(以下「医療機関等」という。)において療養又は施行規則第四条の二に規定する指定訪問看護を受けようとするときは、同条に規定する組合員証若しくは資格喪失後継続給付証明書、施行規則第三条第二項に規定する遠隔地被扶養者証又は処方せんに添えて、特例認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。

2特例認定者(その者が法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)は、施行規則第五条の規定により療養費又は家族療養費の請求書を提出する場合には、当該請求書に特例認定者である旨を付記しなければならない。

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