(特例認定証の交付)
第三条
組合は、前二条の規定による認定を受けようとする者からの申請に基づき認定を行ったときは、その認定を受けた者(その者が法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。
組合は、前二条の規定による認定を受けようとする者からの申請に基づき認定を行ったときは、その認定を受けた者(その者が法第十五条に規定する被災私学共済被扶養者の場合は、その者に係る組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。